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【Amazon独占販売】商標登録ファストトラック申請について解説

【Amazon独占販売】商標登録ファストトラック申請について解説

こんにちは、寺田です。

今回は、商標登録ファストトラック申請についてお話します。

プライベート販売において、商標登録は必須なのですが、普通に特許庁に申請すると1年以上かかってしまいます。しかし、このファストトラック申請を利用すると、なんと半年程度に縮まります。

あまり手間もかからずに時間を短縮することができる方法ですので、ぜひマスターしていただきたいと思います。

動画での解説講義

商標とは?

まず、商標とは何なのかというお話ですが、商標は商品の販売者がその商品を他者と区別するために使用する標識のことになります。つまり、自社のブランド名を付けて「この商品は自分のもの」と主張できる権利になります。

商標権というのは身近に存在していて、有名ブランドや有名メーカーのロゴ・ブランド名であれば必ず登録されています。

<商標例>NIKE

こちらのNIKE(ナイキ)のブランド名・ロゴの商品を勝手に売ってしまうと商標権の侵害となります。

なぜAmazon販売において商標登録が必要なのか?

Amazonブランド登録ができるようになる

→商標登録をすることによって、Amazonでプライベートブランド販売をするときに、勝手にライバルに使われて利益を取られてしまうことから守ることができます。

Amazonブランド登録のメリット
  • 商品ページでビデオを載せられる
  • ストアページが作れる
  • スポンサーブランド広告などが打てるようになる
  • 相乗り排除が容易になる
  • Amazon Vineレビューが使えるようになる

以上の多くのメリットがあるので、中国輸入OEM/ODMで売上を伸ばしたいのであれば、商標登録は必須事項になります。

商標権取得についてのメリットを詳しく解説した動画がこちらになりますのでぜひあわせてご覧ください。

【中国輸入 Amazon】商標権は取るべき!?商標権取得3つのメリット

商標登録の方法

これまで、通常申請及び早期審査について解説していきました。通常申請・早期審査については下の動画をご覧ください。

商標登録ファストトラック申請とは?

ファストトラック申請は、実は2018年からある申請方法で、指定商品の記載が一定条件を満たす出願について、通常よりも早く審査を行ってくれる申請方法になります。

ファストトラック申請条件

  1. 出願時に「類似商品・役務審査基準」「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務(以下、「基準等表示」)のみを指定している商標登録出願
  2. 審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願

結論を申し上げると、出願するときに指定商品をすでに規定されている名称(商品名)で提出することになります。

例:被服(第25類)

→特許庁がすでに認めている商品名であれば審査機関が短くなります。

「類似商品・役務審査基準」「ニース基準」の商品・サービスかどうかの調べ方

J-Plat-Patで対象の商品・サービスかを調べることができます。

<調べる手順>

J-Plat-Patにアクセスします。

「商標」のマークを押し「商品名・役務名検索」をクリックします。

次の場面でデータ種別の中で「基」「N」のみにチェックを入れます。

後は、商品名でつけたい(出願する)キーワードを入力して検索します。

例:シャツ

検索した商品・サービスに「基」または「N」のマークがあればファストトラックの審査が可能です。

ファストトラック申請方法

ファストトラック申請は、追加費用や書類は不要です。適用条件に該当していれば自動で審査されます。ファストトラック審査期間は平均6ヶ月で、通常の申請方法だと9か月~1年ほどかかる場合があるので、かなり短縮ができます。

早期審査との違いは?

早期審査の審査期間は1~3ヶ月とかなり短いですが、申請条件が細かく適用できない場合があります。早期審査の場合は既に商品を販売していることが求められます。そのため、早期審査用の書類の準備が必要です。

弁理士に頼んだ場合、早期審査であれば追加費用が掛かりますが、ファストトラックであれば弁理士などに依頼する必要がないため無料になります。

終わりに

いかがだったでしょうか。

ファストトラック申請は通常申請と手間は変わらないのに、指定商品の名前を少し変えるだけで半年以上の審査期間の短縮になりますので、ぜひ覚えておいてください。

また、商標についても紙での申請より電子申請を利用するとさらに早くなるので頭に入れておきましょう。

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