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中国輸入Amazon販売でリサーチ前に知っておくべき4つの知的財産権 – 実際にどうすればいいのか?寺田の運用事例も公開 –

中国輸入Amazon販売でリサーチ前に知っておくべき4つの知的財産権 – 実際にどうすればいいのか?寺田の運用事例も公開 –

今回の動画では、中国輸入のアマゾン販売における知的財産権のポイントを4つご紹介します。
実際に私が行っているポイントを実演しながらご紹介します。

あなたは、おそらく、真贋調査や知的財産のような基礎知識は学習していたりとか、すごく優秀な方だと思います。
今回の動画を見ていただくことで、商品ページをパッと見ただけで、注意するポイントがわかるようになります。

知的財産権の警告に怯えることなく、スムーズに検索を行えるようになります。

今回の知的財産権をお話しするにあたり、注意点です。

 

知的財産権とは

聞いたことがあると思いますが、1ことでいいますと「人の知恵によって生み出されたアイデアや技術」です。

自分がせっかく生み出したアイデアを簡単に真似されてしまうと、辛いですよね。それを防ぐための制度が知的財産権です。

Amazonで知的財産権を侵害するとどうなるのか?

Amazonで知的財産権を侵害すると、3つの処分が下されます。

・商品ページの削除及び販売停止
・アカウントの停止or閉鎖
売上3%〜10%を遡って補償の可能性(相手の出方次第)

まずは、商品ページの削除及び販売停止です。当然在庫が余ることになります。

次に、もう少し悪質な場合で、アカウントの停止or閉鎖です。

また、絶対にあるわけではありませんが、過去遡って売上3%〜10%の補償を求められる可能性があります。

知的財産を侵害してしまうと、非常に厄介な上、在庫があまり販売できなくなってしまうので注意が必要です。

中国輸入をする場合に絶対に知っておくべき4つの知的財産権

商標権、意匠権、特許権、実用新案権の4つがあります。
それぞれをまとめると

・商標権=ブランド
・意匠権=デザイン
・特許権=技術・発明
・実用新案権=アイデア

の4つになります。

商標権

商標権の範囲は
・商品名(商品タイトル)
・ブランド名
・ブランドロゴ
になります。例えば、ナイキやアディダスの名前・ロゴがこれにあたります。

そして、絶対にやってはいけない行為が以下の2つです。
・商標を取得しているブランドに相乗りする
・無断で商標を使用する

問題がないパターン
・同じ商品でもブランド名が違う
・並行輸入品
海外の正規品を日本に持ってきている場合は違法ではない。

プライベートブランドを自社商品として販売する場合は、商標権を取得することをおすすめします。

商標権の取得には以下の2つの方法があります。
・自分で申請
・弁理士による代行申請

私も自分で申請をしています。商標登録の方法については、以下の記事で解説しています。

アマゾンセラーのための相乗りを防止する商標権登録の5ステップ

弁理士さんによる代行申請のパターンでは「トレル」というサイトで簡単に取得ができます。
4ステップで代行が完了し、費用としては約5万円です。

自分で申請した場合は、この5万円が浮きます。

よく質問で聞かれるのが、商標の取得申請のタイミングです。
結論から言うと、商品の販売開始直後で良いです。
なぜなら、商標登録の早期審査を行うためです。

早期審査を行うことで、通常7〜8ヶ月(現在1年以上)かかる審査が、1〜3ヶ月で行われ、商標の取得が可能となります。
商標の早期審査については、以下の動画にて解説しております。

商標権を取得していないと、アマゾンで販売できないわけではないです。しかし、自分のブランドとして権利を守るために取得すると言うことです。

意匠権

続いて、意匠権です。

範囲としては
・同じ形状の商品
・特徴的な形状とデザイン
・特徴的な形状と彩色

ここでのポイントは、特徴的なデザインで特殊な形状をしている商品は注意が必要です。

参考例として、シックスパッド、リファグレイス、ReFa(リファ)が挙げられます。

このような特徴的な商品は注意してください。

次に、よくある質問ですが、「デザインが同じでブランド名が違うだけの商品は大丈夫か?」と言うものです。

こちらについては、実際の例を見ていただきます。
したのページは砥石になります。

見た目はほとんど同じ商品です。
しかし、ブランド名は異なります。

実は、「意匠権は簡単に取れず世の中にまだなかった革新的なデザインでないと取れない」と言うかなり厳しい条件があります。

模倣品のようなものは、かなり危ない商品であると言えるので、注意してください。

特許権・実用新案権

次に、特許権・実用新案権についてです。

特許権の範囲
・物の発明
・方法の発明
・物の製造方法の発明

物の発明は、大発明になるのでちょっと思いついたくらいでは特許は取れません。

実用新案権の範囲
・物の形状のアイデア
・物の構造のアイデア
・形状と構造の組合せアイデア

あくまでもアイデアなので、すでにある物同士を組み合わせるものでも可能です。
便利グッズなんかは、実用新案権になります。

特許の注意点です。

ライバルが有名メーカーの場合、特許を持っていることが多いので注意が必要です。
つまり、ライバルが大手の有名ブランドの場合は注意が必要です。

特許の調査は非常に難しいため、弁理士に依頼する方が良いです。
内容が難しい上に、日本語の表記も難易度が高いです。ちなみに、弁理士さんに依頼すると相場が、10〜30万円、調査期間が1ヶ月ほどになります。

そのため、小規模の範囲で販売する場合は、特許調査は現実的でないと思います。

過去に侵害で訴えられた商品

過去に訴えられた事例を紹介します。

こちらは、先ほど紹介した、MTGの美顔ローラーの模倣品です。
損害賠償額としては、1,119万円になります。

次に、ReFaの模倣品です。損害賠償額は4億4千万円となります。

中国でも、模倣品は裁判になっています。

シックスパッドの模倣品では、損害賠償額3,520万円になります。

MTGや任天堂など知財に力を入れている企業の商品は気をつけましょう。

気をつけた方がいい商品の特徴

気をつけた方がいい商品の特徴をご紹介します。

・自分が扱おうと思いっている商品のライバルに、大手メーカーがいる
・1社のみが独占販売している
・特徴的な形状や模様

これらの特徴に当てはまる商品は注意が必要です。
絶対に扱ってはいけないわけではなく、侵害していないか確認が必要です。

知的財産権の具体的な調べ方(実演動画)

それでは、具体的な調べ方を紹介します。

まずは、知的財産一覧を調べられるJPlatPatのサイトをご紹介します。

例えば、ワイヤレスイヤホンを調べてみます。

商品名である「Soundcore」で検索をしてみます。

すると、以下のように1点商標が出てきます。

会社名で検索すると、Ankerが実際に取っている商標が出てくるので、これらの名前を勝手に使ってはいけません。

このように実際に、「Anker Japan」で検索するとヒットしません。中国の表記名で申請がされていると言うことがわかります。

アルミのスーツケースを調べると、リモアのロゴがないようなものが目立ちます。

例えば、このTABITORAを検索してみると商標が取られていることがわかります。

ちなみに、会社名で検索してみると、他にも商標を取られているようです。

この「OROLAY」で検索をしてみると、

このように、この販売者がアパレルブランドも持っていることがわかります。

そもそも、リモア自体を検索すると、特許・実用新案・意匠・商標全て取得していることがわかります。

実際に、スーツケースで特許を取得していることわかります。

デザインも幅広く取られています。デザインを真似しないことに注意してください。

ReFaを見てみると、転売している人が36人います。転売自体は問題ないのですが、模倣品を作ると問題があります。

Refa 会社名 で検索すると、MTGが作っていることがわかります。

有名な美顔ローラーの商品は注意してください。基本的には、JPlatPadで適宜検索をして、確認してください。

特許に関しても同じです。ヒットした場合は、弁理士さんにご相談してください。

具体的にどのように気をつけていけばいいのか、寺田の3つのアドバイス

具体的に、寺田のやり方を3つ紹介します。

1.商標権をチェック

オリジナルブランドで出品する場合、使用したいブランド名やロゴが侵害していないか確認する必要があります。

自分がこれから使おうと思っているブランド名をチェックしてください。間違っても相手が既に使っていて区分が同じものは使わないでください。

自分の商品タイトルや説明文に相手の商品名を使わないようにしてください。

2.特徴的な商品の場合意匠権を確認(デザイン、カラー、形状など)しましょう。

販売者・ブランド名でGoogle検索して、公式HPから会社名を特定します。その会社名をJーPlatで検索して意匠権を確認しましょう。

3.特徴的な商品の場合は特許・実用新案を確認します。

本発注前に弁理士に確認しましょう。(アパレルは不要なケースがほとんどです)

ハイブランドなどは別ですが、アパレルで特許が取られるていることは珍しいです。

よくある質問

「調べてみたが、判断がつかない場合はどうすれば良いか?」

お近くの弁理士さんに相談しましょう。侵害をする可能性があるなら、扱わないか・専門家に紹介しましょう。

まとめ

それでは、まとめです。4つの知的財産権をボールペンで表しました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特許は、「消すことのできるボールペン」に当たります。これは今までになかったためです。

次に、ブランド名が商標権になります。

意匠はペンのデザインです。

実用新案は、グリップの形状が該当します。滑りにくいグリップにしてみるなどで、特許まではいかない内容になります。

<まとめ>
・知的財産権の侵害は危険なので必ず、J-Patを使ってリーガルチェックをする
・特徴的なデザイン商品や有名ブランド商品は特に調べる
・判断に困った場合は、弁護士や弁理士に相談してみる

いかがでしたでしょうか。
今回は4つの知的財産権の概要と実際の調べ方をご紹介しました。

ぜひ、この記事・動画を復習して身につけてください。

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