今回の動画は「【2021年最新版】中国輸入で仕入れてはいけない規制・禁止商品のまとめ」をお伝えしていきたいと思います。
動画での解説講義
■「誰が」規制・禁止しているのかを知る必要がある
・法律で禁止されている「輸入禁止商品」と「輸入規制商品」の違いは?
「輸入禁止商品」
法律で輸入が禁止されている商品
「輸入規制商品」
輸入自体は問題ないが販売に特許や審査・資格が必要な商品
◎輸入禁止商品
1.麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸具
2.指定薬物
3.拳銃、小銃、機関銃、砲、これらの鉄砲弾及び拳銃部品
4.爆発物
5.火薬類
6.化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
7.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
8.貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手または有価商品の偽造品、変造品(生カードを含む)
9.公安または風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
10.児童ポルノ
11.特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、諸作隣接権、回路配置利用権または育成者権を侵害する物品
引用元:http://www.costoms.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm
⇒輸入というよりも日本で持っていても禁止されている物が多いため常識的な範囲。
◎よくある輸入例
おもちゃなんですけれど拳銃は引っかかります。
X線を通しますが、X線だけでは本物なのか偽物なのか分からないため規制にひっかかってしまいます。
偽ブランドの商品は目完全に駄です。
特許権や実用新案権などの侵害可能性があります。
例えばアニメのキャラクターのやつをそのまま使ってしまっているグッズを中国で作って大量に仕入れるなど偽物とかハイブランドの偽物は輸入禁止です。
この権利侵害系が意外に当てはまるところです。
特許や実用新案、意匠、商標などの部分は事前に調べておく必要があります。
※詳しくはこちらの動画をご覧ください。
■輸入規制商品
代表的な例としましてワシントン条約に触れているものがあります。
生きている動物のみではなく加工品にも影響されます。
特殊な皮を使った服とか動物の皮の中でも牛革などそういうのは問題ないんですがワニとかゾウ皮などには注意が必要です。
実際には輸入はできたりするんですけれどもこれが開けられて物を見られた時にないってなると引っかかってしまうことがあります。
洗濯タグの表示などには注意が必要です。
口に入れてしまうようなものなどなにかあっては大変なので事前に検査など必要な輸入届出書というものが必要ですが食器とか口に触れるようなものなどは注意が必要です。
例1:コップ
例2:赤ちゃん用のおもちゃ
※6歳以下になってくると注意が必要
※詳しくはこちらの動画をご覧ください。
USBや電球などそんなに電流を要さないようなものとか電圧などもそこまで高くないものは大丈夫ですが電源から引っ張ってくるタイプ、コンセント電源から取ってくるものは電気用品安全法(PSE)に触れてきます。
これは届出が必要となりますのでちょっと注意が必要です。
例1:コンセント付きドライヤー
例2:モバイルバッテリー
※詳しくはこちらの動画をご覧ください。
直接肌に塗るものや体内に入れるものは注意が必要です。
例1:ワックス
例2:サプリメント
保健所の方で実際に届け出てもこれが何類に該当するのかを確認した上で申請方法が変わってきます。
※詳しくはこちらの動画をご覧ください。
◎CHECK
プラットフォームが禁止している商品もあるため
各販売プラットフォームの禁止商品を確認しておく!
・プラットフォームによって特徴が異なる例えばAmazonは権利侵害に厳しい
⇒商標権、意匠権の侵害だと通報だけで出品停止になる可能性もある。
各プラットフォームの出品禁止商品は別動画で解説しています。
禁止商品・規制されている商品を見極めて売上を伸ばそう!
■まとめ
禁止でそもそも仕入れができないものそして規制なので初心者だとなかなかハードルが高いんですけれど一歩先により売上と利益を加速させていくにあたって当然ライバルはより少ない方がいいわけですからしっかり規制をクリアした上で商品を出していけばそれだけで十分な差別化になりますのでより商品が長持ちする長い期間売り続けられるというところですのでぜひ参考にされてください。
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