今回は古物商の申請方法をお伝えしていきます。
古物商が必要になった場合、どういったステップを進む必要があるのか解説していきます。
古物商を取得する予定がある方は、是非参考にしてください。
動画での解説講義
古物商取得までのステップ
古物商を取得するまでには9つのステップがあります。
それぞれ、見出しに分けて紹介していくので、参考にしてください。
1.自分が対象かを判断
許可証の申請は有料になります。
そのため、不必要であれば申請しない方が良いでしょう。
申請した方が良い方は、下記の通りです。
- 中古せどりをしている人
- 商業目的として、フリマアプリで販売している人
- 中古リペア販売している人
基本的に転売をしている方は、申請するのが無難でしょう。
前回の動画でも説明しているため、下記の動画も参考にしてください。
2.欠格事項に当てはまらないか確認
中には一部申請ができない方がいます。
理由としては、古物商は警察に申請するものなので、警察が認める人しか申請できません。
該当する方として、以下の例が挙げられます。
- 破産手続き状態の人
- 犯罪歴がある人
- 暴力団関係者
- 住所不定の人
- 未成年
3.申請書類の準備
古物商は最寄りの警察署で申請します。
地域によって書類が異なるケースがあるのですが、下記の4つはどこでも必要になる場合が殆どです。
- 住民票の写し
- 身分証明書
- 略歴書(履歴書)
- 営業所の賃貸契約書
自宅で行っている場合、自宅の賃貸契約書が必要になります。
4.取り扱い品目の決定
古物は13品目に分類されています。
メインの品目を1つ、サブの品目を選ぶことが可能です。
品目に関しては下記の画像を参照してください。
実は、古物に該当しない品目もあります。
- 投資目的の品(金・銀・プラチナ等)
- 化粧品やサプリメント
- 酒類
5.警察への事前相談
古物商は地域の警察署に申請をしていきます。
警察署によって、提出書類が違うので事前に相談しておくと、二度手間をかけずに済みます。
「生活安全課 防犯係」が申請窓口になるので、担当者の名前を聞いておくと手続きがスムーズに進むでしょう。
6.必要書類の準備
3番と5番で聞いた書類の他、下記の2つが必要になります。
- 古物商許可申請書一式
- 誓約書
こちらは事前相談した際に警察署で貰うか、警察署のHPでダウンロード可能です。
7.申請書作成
作成方法としては、警察署担当窓口で相談しながら書くこともできます。
自宅で行いたい場合、「古物商許可申請 書き方」と検索すると良いでしょう。
8.申請
警察署に申請するときは、事前に予約を入れておくとスムーズです。
予約は管轄警察署の「生活安全課 防犯係」に電話しましょう。
受け付けは平日の日中のみなので、土日はやっていません。
会社員の方は注意してください。
申請時の持ち物は下記の4つになります。
- 申請書類一式
- 申請手数料(19.000円)
- 身分証
- 印鑑
9.交付手続き
審査完了後は、交付手続きで終了です。
管轄の警察署から電話がくるので、日程を調整して下記の持ち物を用意していきましょう。
- 認印
- 身分証
- ペン
注意点
申請から許可までの期間ですが、1週間~40日となっています。
しかし、1週間で終わることは殆どありません。
平均して2~3週間が目安なので、早めの申請を心がけましょう。
申請の金額は19.000円ですが、品目に関わらず金額は一律なので販売する可能性がある品目は全て記載しておきましょう。
住民票は、発行から3か月以内の書類が必要です。
書類不備で期限が過ぎて、再提出といった可能性もあるため早めの申請がおススメです。
終わりに
今回は古物商の申請のステップを9つと注意点に分けて説明しました。
時間と費用がかかるので、ビジネス展開を考えている方は、早めの申請をオススメします。
平日しかやっていないこともあり、会社員の方だと予定を作りにくい都合もあるので、行けるときに行っておきましょう。
今回も動画のご視聴ありがとうございました。
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