
こんにちは、寺田です。
今回は、中国輸入を進めていく上で必ず知っておかないといけない法律について解説します。
中国輸入を行う際、これらの法律を知らないと、非常に厄介な事態に巻き込まれる可能性があるので、しっかりと把握しておきましょう。
動画での解説講義
販売に規制があるもの
- 医薬品および医薬部外品
- 医療用具
- 食料品
- 酒類
- 衛生用品関係
よく聞く法律のケース
- 薬機法(薬、サプリ、化粧品)
- 食品衛生法(食器類、幼児のおもちゃ)
- 電波法(Bluetooth商品)
- 電気用品安全法(コンセント、バッテリー)
- 消費生活用製品安全法(ヘルメット)
販売してはいけないのか?
許認可や書類提出で販売が可能な商品もあります。
規制がある商品は避けがちな傾向にあるので参入チャンスの場合もあります。
但し、法律で禁止されているのものは販売不可能なので理解しておく必要があります。
関税法で禁止されているもの
●輸入禁止商品
1.麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具 (ハーブやアロマ、バスソルトなどもこれに該当する場合あり)
2.指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
3.けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品(モデルガン、 プラスチックの刀などでも、武器とみなされ銃刀法違反の可能性あり)
4.爆発物
5.火薬類
6.化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に 規定する特定物質
7.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に 規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
8.貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、 模造品及び偽造カード(生カードを含む)
9.児童ポルノ
10.特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利 用権又は育成者権を侵害する物品(キャラクターもの、有名人のグッズなど)
11.不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第11号又は 第12号に掲げる行為を組成する物品
その他注意すべきリスク
- PSEマーク
- Bluetoothなどの技適マーク
- ハイブランドの偽物
まとめ
知らなかったでは済まされないので事前に確認してから進めていくことが大事。
話した内容の商品が全て販売できないわけではない。
ややこしい部分もあるがその点が参入障壁になるのでチャンスだったりするので
事前にポイントを押さえ、商品販売を進めていきましょう!
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