今回お伝えするのは、Amazonでの相乗り防止対策を5つ紹介します。
また、相乗りされたときの対処方法についても紹介していきます。
そもそも相乗り販売とは?
そもそも相乗りとはAmazonの同じ商品ページを同じ商品ページで販売することです。相乗りしているページとはこちらのページのように「新品の出品」に複数のセラーが販売している状態のことを指します。
この「新品の出品」の部分に複数名の出品者が販売しているということで現在、この商品は相乗りをされているという状態といえます。
この商品は10個以上の場合、38元で仕入れができますが、
FBA料金シミュレーターで手数料を見ていくと、
利益-95円、利益率-7%の商品ということで、普通に売っても利益が出ない商品となります。ですが、この商品は昔から利益が出なかったというわけではありません。
2014年の時点では、2898円で販売されており、ランキング147位ですので人気商品でした。しかしながらどんどんと価格が下がっていき、現在はほぼ利益が取れない状態になっていきました。
つまり、上記のようなサイクルに陥ってしまい、利益が出せない状態となるのが現在のAmazonの相乗りの現状です。
プライベートブランド商品とは?(プライベートブランド販売をしている商品ページとは?)
では、続いて、プライベートブランド販売の商品ページ(相乗り対策をしている商品ページ)とは、どのような商品ページでしょうか?
プライベートブランド販売をしている商品ページとは、こちらのような商品ページで、まずタイトルの部分でブランド名を冒頭に表示し、相乗りされていない商品ページです。
このようなプライベートブランド販売の商品では、その商品が自分のブランドであることを示すために、
タグを挿入したり、
つまり、プライベートブランドであるとわかることが前提条件となります。
プライベートブランド販売をするために必要なこと
では、プライベートブランド販売をするための条件は何なのでしょうか?
- タイトルの冒頭にブランド名を入れること
- ブランドタグ付き、または、ブランドロゴの入った箱・袋に入れて販売すること、または、商品自体に印字されていること
- または、ブランドタグ、ブランドロゴの入った箱袋などが分かる画像を商品ページに表示すること
を条件としています。さらに、相乗りを完全に防ぐには上記のものに加えて、
ブランド名をその商品のカテゴリで商標を取得しておくことが必須となります。もちろん、商標を取得を指定なくても出品自体はできるのですが、相乗りされた場合、その相乗りセラーとの個別交渉(特定商取引法に基づく表記にかかれている電話番号に電話する、または、メールする)となり、基本的にAmazonは介入してくれません。
したがって、もしあなたが相乗りを完全に防ぎたいのであれば、上記の事項に加え、「僕が自分で商標を取得した方法」
の動画を参考に、商標を取得されることをオススメします。
自分の商品ページに相乗りされた場合
まず、自分のブランド名にて商標を取得している場合は、比較的簡単に、相乗りの取り下げが可能です。GoogleまたはYahooにて「アマゾン 知的財産権 申し立て」と検索していただくと、
こちらのページが表示されますので、「商標権または意匠権の侵害を報告」というリンクからご申請いただければ相乗りを排除することが可能です。
商標を取得していない場合
もし商標を取得していない場合は、Amazonは基本的に取り合ってもらえません。したがって、自分で相手先に電話を入れるまたはメールをするなどして取り下げを依頼するという形式になります。
これは効力が弱く、取り下げる義務もないため、「オリジナルの袋で納品をしているか?」「セット商品はきちんと添付されているか?」などの部分から同一の商品でないということで、取り下げをお願いするという流れになるのが一般的です。
まとめ:相乗り防止のためには商標取得が有効
相乗り防止をするためには、商標を取得しておくことが有効な手段になります。したがって、少し費用はかかりますが、商標を早いタイミングで取得し、自分の商品のブランドを守れる状態を作っておくことでプライベートブランド販売を有利に進めることができるようになります。
相乗り防止と差別化は全く別物
相乗り防止と差別化は全くの別物です。差別化とは、他のライバル商品にくらべて機能面、価格面、デザイン面で優位性を作ることであり、
相乗り防止とは、相乗りセラーから相乗りされないようにするために、相乗り防止策を講じることです。相乗り防止を行うことは当たり前のことであり、その上で差別化をしっかりと検討していくことで息の長い商品を販売していくことができるようになります。
逆パターンの質問ですみません。当方アマゾン出品詳しくなく 商標登録しブランド登録されているかたに 同じ仕入れ先から仕入れ相乗り
出品したのですが 知的財産権侵害とされ 出品停止ですが ・・
ブランド登録すれば 全く同じもの 同じ仕入れ先でも 独占販売が可能なのでしょうか?
仕入れ先が同じでたくさんかぶっているのですが いくつも出品停止され怖い状態です。
いつも動画見せていただき 参考になっています。
コメントいただきましてありがとうございます。
こちらブランド登録をしている商品ページに相乗りした場合、
商標侵害ということで知的財産権の侵害とされ、出品停止になります。
ですので、私がお伝えしているプライベートブランド販売というかたちで
自分のブランドで商標を取得し、販売をしていくことをおすすめしています。