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AmazonOEM 商標はどの区分で取るべきか?35類でも大丈夫なのか?ズバリお答えします!

AmazonOEM 商標はどの区分で取るべきか?35類でも大丈夫なのか?ズバリお答えします!

 

今回の動画はAmazonOEM 商標はどの区分で取るべきか?

35類でも大丈夫なのか?ズバリお答えします!

中国輸入のオリジナルブランド「プライベートブランド」で商標登録というのがあります。

特に初心者の方は自分の作ったブランドで最初に商標登録をしますが

一体何類に登録するべきなのか?

どういった項目登録するべきなのか?

というご質問をよくいただきます。

そしてその中でも35類を取っとけばいいのかという質問を頂くことが多いです。

35類を取るのがいいのか僕の見解を含めて解説させて頂きます。

動画での解説講義

■Amazonで自分のプライベートブランドで販売する場合にそもそも商標登録するべきか

⇒任意。商標登録を行わなくても出品自体は可能。

ただしAmazon自体にAmazonブランド登録というサービスがあります。

これを使うためには商標登録が必要です。

自分の商標権を持っておく必要があります。

別に商標登録していなくてもAmazonで販売自体はできますが使えないサービスが発生してくるということになるためちょっと勿体ないところがあります。

あと自分のブランドを守っていくっていう意味でもとっておいた方が良いということになります。

商標登録の仕方についてはこちらの動画をご確認ください。

 

◎Amazonブランド登録とは

Amazonブランド登録と商品登録は別です。

結構混同される方が多いのですがAmazonブランド登録というサービスと商品カタログの作成は全く別問題になります。

AmazonBrandレジストリーにブランドとして登録することです。

Amazonブランド登録についてはこちらの動画をご覧ください。

ブランド登録なしでも大丈夫なのか、ブランド登録についてはこちらの動画をご覧ください。

商品カタログについてはAmazon商品ページ作成の動画をご覧ください。

◎Amazonブランド登録を行うメリット

・ストアページが作れる 

ショップのような自身のブランドページが作れます。

・スポンサーブランド広告が打てるようになる

・相乗り排除が簡単になる

結構メリットが多いです。

amazonブランド登録行うためにどの区分の商標を取得すれば良いのか?

ブランド登録をするためには商標登録が必要であるということです。

結局、商品が決まっていないと何で登録すれば良いのかも決まらないのでまずは商品を決める必要があります。

商標ですが自分が出品する商品に該当する区分を選んでいきます。

区分は全部で45区分あります。

一覧にするとこの様な形になっています。

自分が何類なのか分からない場合、特許庁とかの方に問い合わせや弁理士の方に問い合わせたりとかっていう形になります。

◎中国輸入のoemで利用されている区分

第24類 繊維及び家庭用の繊維製カバー
第25類 被服及び履物
第26類 繊維用品
第27類 床敷物及び繊維製でない壁掛け
第28類 がん具、遊戯用具及び運動用具

関係のないものを分類で登録することはできません。

結構登録されてる割合が多いのはこういうところであるということです。

今回の本題はAmazonブランド登録において35類でも大丈夫なのか

■35類とは?

すべてを網羅しているので35類で取るべきと思いがちでよく聞かれます。

Amazonブランド登録で35類で認められることももちろんありますが認められないこともあります。

■認められない場合の予想される理由(寺田の見解)

例:KioskでKIRINの缶ビールを購入する

ローソンで明治の牛乳を購入するこのような感じになってくるということです。

ローソンやKioskというところに対しての35類の効力は発生しますがそこで販売している商材、スーパーで販売しているその商材に関しては35類は適用されるんですかと言うとそうでないということです。

推奨としては具体的な区分で商標の区分を取得しておくことが望ましいということになりますが自分の商材に合うもので申請をするという形になります。

■よくある質問

・どのタイミングで商標出願すればいいんですか

⇒商品を1商品出品した後、できる限り早めに出来る限り早めに出すとことです。

商品出品してからで大丈夫です。

結局、商標登録されるには1年ぐらいで取れたりしますが早期審査というものを使うことによって3ヶ月ぐらいの審査機関に短縮させることができる方法があります。

早期審査へ出すためにはすでに商品が販売されている状態に持っていく必要があります。

・どの区分で商標出願するべきなんですか

⇒販売していただく商品に合わせて決めるどの区分に該当するかわからないということであれば特許庁や弁理士に相談をする。

・将来的に別ジャンルの商材も取り扱いを検討しているが、別の区分も商標を取得しておいた方が良いのか

最初に販売する商品がもう決まっているのであればそれで同時にその1つのブランドで区分を2つ申請するという方法もありますしその商材についてはもう別のブランドとしてやるのであればその別のブランドとしてその時に商標登録をするという形となります。

まだ何を販売するかも決まっていない状態でとりあえずここら辺かなってところ申請するのはコストもかかってくる為、避けた方がいいです。

その区分を決める時に区分のさらにどこまでが対象なのかというところをこういうものを決めるところがあります。

商品が何も決まっていないと決められないということです。

・後から区分追加できますか?

区分追加は可能です。

区分の追加についての出願が必要となります。

最初からので再審査ではないので時間としても短いかなと思います

その区分の分だけ費用が発生するような形になります。

■まとめ

第35類は小売店としてのブランドを保護するものであり個別の品までの効果まではAmazonにおいては効力が期待できません。

販売する商品に合わせて具体的な区分で取得していくと良い自分のブランドが申請する時に先に取られてしまっていては使えないということになるので35類で自分のブランド名を1度押さえておくと他の人が出そうとしても既にあるのではじかれてしまうということがあります。

自分のブランド名は守っておくということで後からなにか追加したい区分があるのであればその時に追加申請を行っていくっていう方法を使えば自分のブランドを守りながら後から自由に追加しておくことができます。

こういった裏技、テクニックもあります

今回商標の35類について解説させて頂きました。

結論としては35類で個別の商品の効力って発揮しないのでAmazonにおいては具体的な区分で申請をするということです。

35類は取りあえずブランド名を全体的に保護するという意味で35類で取っておけば他の区分で他の人たちがそのブランド名を使って申請区分を通そうとしてもそれが使えないということになるのでとりあえずブランド名は商標登録上他の人がそのブランドが使えないようにするという意味ではテクニック上ではありだと思いますのでこういった使い方では有効的かなと思います。

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